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預貯金、証券、自動車の相続のこと

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預貯金、証券、自動車の名義変更って?

故人が預貯金、証券、自動車の名義変更を持っていた場合、相続人で話し合って誰が承継するか決めます。
これを「遺産分割」といいます。
その後、預貯金、証券については、銀行や証券会社で名義変更を行います。
自動車については、陸運局で名義変更を行います。

名義変更をしないとどうなるの?

名義が故人のままになってしまうと、次のような問題が生じます。

①銀行口座は凍結され、引き出しができない

銀行は、誰が亡くなったのか調査していませんので、連絡しない限り何も起こりません。
亡くなった旨を連絡すると、銀行口座が凍結され、引き出しも預入れも出来なくなります。

②相続人間のトラブルのもととなる

預金、証券をはじめとした相続財産は、ご命日を境に相続財産となり、遺産分割の対象となります。
相続人の一部が勝手に引き出してしまうとトラブルのもととなります。

③証券の売却ができない

証券口座の名義が故人のままになっていると、証券を売却することが出来ません。

④自動車は廃車、売却が出来ない

車の名義が故人のままとなっていると、売却したり、廃車にしたり出来なくなります。
車を誰も乗らなくても自動車税はかかりますので、名義変更の上、廃車か売却を検討しなければいけません。

預貯金、証券、自動車の名義変更の一般的なスケジュール

預貯金、証券、自動車の名義変更の一般的なスケジュール

(通常のスケジュール)

戸籍の収集にどのくらいかかるかでスケジュールは変わります。
短いと1カ月程度、相続人が多いと3カ月以上かかることもあります。

未成年者や認知症の相続人が含まれる場合、裁判所への手続きが必要となります。

詳しくはこちら

費用

預貯金口座、証券口座の名義変更に必要な手数料

  役所、法務局への手数料 相続人3人、1,000万円の不動産の場合の目安
戸籍の取得費用 1通あたり450円 1万円以内
除籍、原戸籍の取得費用 1通あたり750円
印鑑証明書 1通あたり300円程度

ex)相続人3人、1,000万円の不動産なら5万円以内で収まることがほとんどです。

普通車の名義変更の場合に必要な手数料

  役所への手数料
戸籍の取得費用 約500円
印鑑証明書 約300円
車庫証明代 約3,000円
ナンバープレート代 約1,500円(管轄が変わる場合のみ)
移転登録手数料 500円

弊社報酬

手続を弊所にご依頼いただける場合は、役所への手数料に加えて報酬が必要となります。

  報酬
銀行の名義変更 2行まで30,000円
件数追加20,000円/件
自動車の名義変更 15,000円/台